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槇原敬之被告の初公判は21日 コロナ対策を取って開廷

(2020年7月08日22:40)

槇原敬之被告の初公判は今月21日 コロナ感染拡大で延期後再調整
(初公判が決まった槇原被告)

覚せい剤取締法違反などの罪に問われたシンガーソングライター、槇原敬之被告(50)の初公判が今月21日午前11時から、東京地裁で開かれることが8日、決まった。当初は6月17日に開かれる予定だったが、傍聴券を求めて長蛇の列ができることなどが予想されコロナ感染拡大の可能性があるため、延期されていたりおの1165r。東京地裁はコロナ対策として、一般傍聴席の間隔をあけて座るよう求めているという。

槇原被告は3月6日、保釈金500万円を納付して勾留されていた警視庁東京湾岸署から22日ぶりに釈放された。槇原被告は詰めかけた報道陣の前で「深くお詫びします」などと謝罪した。

槇原被告は、2018年4月11日、当時住んでいた東京・港区海岸のマンションで覚せい剤0.083グラムを、同年3月30日に同所で危険ドラッグのラッシュ約64.2ミリリットルを所持していた疑いで警視庁組対5課に逮捕され、東京地検は覚せい剤取締法違反の罪と医薬品医療機器法違反の罪で起訴した。

この事件では当時槇原被告と同居していた所属事務所の元代表の男性A氏(43)が18年3月に覚せい剤所持などで逮捕・起訴されて同年6月に懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けている。A氏の逮捕時に槇原容疑者は自宅にいなくて、その後の事情聴取で槇原容疑者が覚せい剤などは「自分のものではない」と関与を否定したため、警視庁はその後も慎重に捜査を継続していた。そうしたなか、槇原被告と破局し事務所を解雇された元代表A氏の供述などから容疑が固まったために今回の逮捕になったとされる。
槇原容疑者とA氏は1999年8月にも覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。

槇原被告は再犯ということで実刑の可能性もあるが「1回目の事件から21年たっていることや、2018年に一緒に逮捕された元事務所代表の男性A氏が、今回の事件で懲役2年執行猶予3年の執行猶予付き判決だったことから、槇原被告も同程度の執行猶予付き判決になるのではないか」(事情通)という。裁判は即日結審するとみられ、同被告が法廷で2度目の覚せい剤逮捕についてどう語るか注目される。