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新井浩文被告の控訴審初公判 被害女性との和解成立で刑事罰軽減か

(2020年10月12日21:20)

新井浩文被告の控訴審初公判 被害女性との示談成立で刑事罰軽減か
新井被告(ツイッターから)

自宅で出張マッサージ店の女性従業員に性的暴行を加えた強制性交罪で2019年12月2日、東京地裁で懲役5年の実刑判決を受け控訴していた俳優新井浩文被告(41)(本名・朴慶培)の控訴審初公判が12日、東京高裁で開かれた。新井被告は出廷せず、弁護人は被害者女性と「民事上の和解が成立した」として、慰謝料の支払いが完了したことを明らかにしたという。被害女性との和解成立で刑事罰の軽減の可能性も出てきた。

控訴審初公判で弁護側は、罪の成立を認めた一審判決には事実誤認があるとして、改めて無罪を主張。さらに被害女性の間で和解が成立したことを明らかにした。昨年9月の東京地裁での第1審の公判では、新井被告は最終的に2000 万円の示談金を提示したが女性側が示談に応じていないことが明らかにされた。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。11月17日に判決が言い渡されるという。

■第1審は懲役5年の実刑判決

新井被告は2018年7月1日に自宅で派遣マッサージ店の女性従業員に暴行したとして、2019年2月1日、警視庁に強制性交の容疑で逮捕された。これを受けて所属事務所のアノレは新井との契約を解除した。2月21日、東京地検は強制性交罪で起訴。同27日、新井被告は保釈金500万円を納付して保釈された。

2019年12月2日、第一審の判決公判で東京地裁の滝岡俊文裁判長は「犯行は卑劣で悪質というしかなく実刑は免れない」として求刑通りの懲役5年の判決を言い渡した。「被告の自宅で施術中という被害者が抵抗しにくい状況につけいり、性的な暴行に及んでいて、犯行は卑劣で悪質というしかない。同じ種類の事件の中でも重い部類に位置づけられ、実刑は免れない」と断罪した。新井被告が行為後に「お詫び」として現金を渡そうとしたことからも、女性と合意があったとは到底考え難いと指摘した。

弁護側は最終弁論で「性交したのは事実だが被告は合意があったと誤解しており、強制性交等罪は成立しない」と無罪を主張。新井被告は「強く抵抗されず同意があったと思った」などと主張していた。判決後、新井被告は判決を不服として控訴。保釈金750万円で再保釈された。

被害女性との民事での和解が成立したことで刑事裁判にどのように影響するかが注目される。「被害者に被害金や慰謝料を支払って示談が成立したとなると、第1審の判決が軽減される可能性は高い。執行猶予が付く可能性も出てきた」(事情通)という。いずれにしても控訴審の判決の行方が注目される。

新井被告は映画、ドラマなどで活躍。映画「血と骨」(2004年)、「アウトレイジ ビヨンド」(2012年)、「さよなら渓谷」(2013年)などの映画や「下町ロケット」(TBS系)、NHK大河ドラマ「真田丸」などのドラマに出演。「百円の恋」(2014年)で第39回日本アカデミー賞優秀男優賞を受賞するなど個性派俳優として定評があった。