永山絢斗被告に懲役6か月求刑 大麻取締法違反の罪

(2023年8月23日13:00)

永山絢斗被告に懲役6か月求刑 大麻取締法違反の罪「許されるならまた表現の仕事がしたい」
永山絢斗 (インスタグラムから)

東京・目黒区の自宅マンションで大麻を所持していたとして大麻取締法違反の罪で起訴された俳優の永山絢斗(けんと)被告(34)の初公判が28日午前10時から、東京地裁で開かれ、永山被告は起訴事実を認め、検察側は懲役6月を求刑した。9月1日に判決が言い渡される。

永山被告は東京・目黒区の自宅で乾燥大麻約1.7グラムを所持したとして6月16日に逮捕され、大麻取締法違反の罪で起訴された。

NHK NEWS WEBによると、初公判で検察側は、中学2年の夏に音楽イベントで先輩に勧められて初めて大麻を使用した。その時には気持ち悪くなったが、18、19歳のころに飲酒中に友人に勧められて再び吸ったと指摘。安心した気持ちになって寝れるなどの理由から継続的に大麻を使用するなど常習性が認められるなどとして、懲役6月を求刑した。

永山被告は起訴内容を認め、被告人質問で、2度と犯罪をしないかとの弁護士の質問に「誓います」と答え、今後について「許されるならまた表現の仕事がしたいと思っている」と述べたという。最後に「自分の甘さで大変多くの人に迷惑をかけた。申し訳ありませんでした」と謝罪した。
9月1日に判決が言い渡されるが、「初犯で、求刑が懲役6か月と短かったこともあり執行猶予が付く見通し。懲役6月、執行猶予2~3年ぐらいが予想される」(法曹関係者)。 判決後に永山被告が何を語るのか注目される。